税制上・保険上の壁

次の条件を満たしている時、雇用保険に加入する。(※1)
 ①31日以上の雇用見込み
 ②週20時間以上

年収が100万円超 → 住民税
年収が103万円超 → 所得税(※2)
年収が106万円超 → 社会保険加入義務(※3)
年収が130万円超 → 夫の社会保険の扶養から外れる
年収が150万円超 → 配偶者控除受けられない
年収が201万円超 → 配偶者特別控除が受けられない



(※1)令和2年4月から65歳以上でも雇用保険への加入が必要
(※2)所得でいうと38万円
     所得(38万)=給与(103万)-給与所得控除(65万)
(※3)①月額88,000円以上 ②週20時間以上


所得税の計算方法>
所得控除=基礎控除38万+扶養配偶者控除38万+社会保険料+...

課税所得=所得-所得控除