2020年(令和2年)年末調整
〔法改正による変更点〕
①基礎控除の引き上げ
〔改正前〕誰でも一律38万円控除 ⇒ 〔改正後〕原則48万円控除(年収2,595万円以下)
○給与等の収入金額…1月~11月の課税支給額(賞与含む)の合計」+「12月の課税支給額(賞与含む)の見積額 *課税支給額 = 総支給金額-通勤手当などの非課税所得
○対象者…年間の給与総額が2,000万円以下の方。2,000万円以上の方は確定申告。
②給与所得控除の引き下げ
〔改正後〕原則10万円引き下げられる。(年収850万円以上だと増税)
○給与所得控除…給料をもらっている人が受けられる控除。給与所得金額に応じて控除額が決まる。(個人事業主の必要経費にあたるものと考えると分かりやすい)
○所得金額調整控除…①23歳未満の扶養家族がいる子育て世帯 ②特別障害者を扶養する世帯
○個人事業主は、給与所得控除の引き下げは関係ないので、基礎控除の引き上げ分減税となる。
③ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正
⇒ひとり親も控除が受けられるようになった
○ひとり親と寡婦(寡夫)の違い
・寡婦(寡夫)…配偶者の死別や離婚
・ひとり親…未婚者であるが生計を一にする子がいる
それに伴い申告書も変更となる
〔改正前〕「配偶者控除等申告書」⇒ 〔改正後〕「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」
*「扶養控除等申告書」も一部変更。「保険料控除」は変更なし。
参考WEBサイト