年齢ごとの手続き

年齢 すること
40歳 介護保険料発生(※1)
60歳 定年(正規)
高年齢雇用継続給付手続き(※2)
65歳 定年(パート)
介護保険料を給与から徴収しない。(※3)
雇用保険高年齢雇用継続給付終了(※4)
老齢年金裁定請求(※5)
国民年金第3号被保険者種別変更(※6)
70歳 厚生年金保険喪失(※7)
健康保険高齢受給者証が交付される(※8)
後期高齢医療制度の被保険者となる(※9)

(※1)
・年齢到達は誕生日の前日
・控除するのは翌月の支給日
・賞与からの控除は当月
例)40歳の誕生日が1月1日
 12月31日に40歳到達と考える
 保険料は12月から発生
  給与-1月支給から
  賞与-12月支給から
(※2)
・75%未満に低下したときに支給開始
(※3)
・誕生日の前日の属する月の分から。
・被保険者が直接市町村に保険料を納付する。
年金事務所への手続きはない。
(※4)
・誕生日の前日が属する月が最終
(※5)
・老齢基礎年金と老齢厚生年金が受け取れる。
(※6)
・60歳未満の被扶養配偶者は第3号被保険者の資格を喪失
・配偶者の第1号被保険者への種別変更手続き
  -自動的に行われない。配偶者本人が市町村窓口で手続きを行う。
(※7)
・誕生日の前日に喪失
・喪失手続き必要
・誕生日の前日が属する月の分の保険料から徴収しない
・健康保険は引き続き加入
(※8)
・収入額により負担割合が異なる

(※9)
・健康保険の資格喪失の手続き
・被扶養者削除の手続き
・資格喪失日は誕生日(誕生日の前日ではない)