算定基礎届(6月)

〔概要〕
毎年4月~6月の3ヶ月間の平均給与月額から標準報酬月額が求められ、各人の社会保険料が決定する。

その年の9月分から翌年の8月分までをその保険料で適用される。
〔送付するもの〕
 ①総括表
 ②健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 

〔補足1〕
4 月、5 月、6 月に支払われた給料を元に計算
 ここで言う4月、5月、6月の給与とは、4月分、5月分、6月分の給与ではなく、4月、5月、6月に支払った給与額を言う。20日締め25日払いであれば、単純にそのまま4月25日(4月分)、5月25日(5月分)、6月25日(6月分)に支払った給与額を言う。

〔補足2〕

新しい保険料の適用は 9月分(10 月給与)から
「9月から変更」というのは、9月分の社会保険料から変更という意味。「翌月控除」であれば、10月に支給する給与から社会保険料を変更する。

〔補足3〕

支払基礎日は雇用形態によって異なる
  (1)正社員の場合…休日も含む全ての日数
  (2)日給制・時給制の場合…勤務日

〔補足4〕

支払基礎日が全て 17 日未満の場合
 基本は、支払基礎日が 17 日以上になる月の給料の平均が、新しい標準報酬月額として保険料の計算に用いらる。しかし、支払基礎日が17 日未満である場合は支払基礎日数が 15 日以上の月を変わりに用いる。