マルフ、マルホ、マルキハイショ
年末調整では従業員に以下のような控除申告書を提出してもらうことになる。
(1)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
(2)給与所得者の基礎控除申告書 兼給与所得者の配偶者控除等申告書 兼所得金額調整控除申告書
(3)給与所得者の保険料控除申告書
(4)給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
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それぞれの申告書をチェックする際の注意書き
(1)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
○「源泉控除対象配偶者」
⇒所得95万円以下(給与収入150万円以下)
○「扶養親族」
①その年の12月31日の時点で年齢が16歳以上であること。
②生計を一にしていること。
③所得が48万円以下(給与収入103万円以下)の者であること。
〔年金受給者の場合〕
公的年金控除額
65歳以上・・・110万円
60歳以上・・・60万円
所得=(その年の年金-公的年金控除額)+ 給与所得金額
〔扶養の範囲〕
○甲欄、乙欄について
提出あり ⇒甲欄で計算
提出なし ⇒乙欄で計算
(2)給与所得者の基礎控除申告書 兼給与所得者の配偶者控除等申告書 兼所得金額調整控除申告書
○「基礎控除」 ⇒収入2000万円以下の者が対象
○「配偶者控除」
・配偶者控除 ⇒103万円以下
・配偶者特別控除 ⇒201万円以下
○「所得金額調整控除」⇒850万円超