休業手当の支給

使用者側の理由で労働者を休業させた場合、使用者側の理由で労働者を休業させた場合、使用者側は労働者に対して休業手当を支給する義務がある。


計算方法は以下の例のようになる。


《事例1》月給制のケース

支給額=平均賃金(直近3ヶ月の賃金総額÷総日数<歴日数>) ×0.6 ×休業日数

 

《事例2》時給制のケース

平均賃金(A)=直近3ヶ月の賃金総額÷総日数<歴日数>
平均賃金(B)=(あ)+(い) 

 (あ)月によって支払われたもの(通勤手当など)

      …直近3ヶ月の賃金総額÷総日数<歴日数>
 (い)日によって支払われたもの(基本給など)

      …直近3ヶ月の賃金総額÷労働日数×0.6


支給額=(A)、(B)の金額の大きい方×0.6×休業日数