労働保険(労災・雇用)年度更新

労働保険料の申告と納付のこと。

前年度(去年の4月~今年の3月分まで)の保険料を「確定」し精算する。また、次年度の保険料を「概算」し納付する。この2つの作業を行う。


これらの手続きを毎年6月1日~7月10日の間に行う。
(「労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書」※詳細を労基に提出)

<ポイント>
給与が翌月払いの人は、例えば4月保険料分は5月給与で控除するので、1年分の保険料は5月~4月支払い分から計算することになる。

永年勤続表彰や退職金や退職記念品代など集計に含めないものもあるので確認しておくこと。

交通費は集計に含める。

保険料率は業種によって変わる。

最新の保険料率を毎年、5月頃に労働基準監督署から送られてくる資料で確認する。

労災保険は雇用形態に関わらず全ての従業員が対象だが、雇用保険は、条件を満たしている者が対象となる。よって、雇用保険に関しては集計時に被保険者でない者の賃金は集計に含めないようにする。

〔参考〕雇用保険加入条件
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②31日以上の雇用見込みがある

64歳以上は雇用保険料の免除措置があったが、令和2年度概算保険料からは廃止されている。