労災の手続き
労災には「通勤災害」と「業務災害」がある。
労災が発生した場合、指定病院へ行った場合と、
指定外病院へ行った場合とでは手続きが異なってくる。
通勤災害では、
<指定病院へ行った場合>
「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)」を病院の窓口へ提出
<指定外病院へ行った場合>
「療育給付たる療育費用請求書(様式第16号の5)」を労基署へ提出
となる。
業務災害では、
<指定病院へ行った場合>
「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」を病院の窓口へ提出
<指定外病院へ行った場合>
「療養補償給付たる費用請求書(様式第7号)」を労基署へ提出
となる。
どちらにしても注意することは、
「健康保険を使わない」ということである。(※詳細)
病院に労災だということをしっかり伝えること。
また、指定外病院で治療した場合は
、一旦、医療費を治療者本人が全額支払うことも
覚えておきたい。
更に、4日以上の休業の場合は、「労働者死傷病報告(様式第 23 号)」を
労基署へ提出しなければならない。
また、休業補償を受けるには、
「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」の提出が必要である。