健康保険・厚生年金
★健康保険加入要件
正社員でないものが健康保険に加入するには次の条件を満たしている必要がある。
(1)1ヶ月の勤務日数が正社員の 3/4 以上あること
(2)1日または 1週間の勤務時間が正社員の 3/4 以上あること
<正社員の1 ヶ月の勤務日数が20日の場合>
月15日以上の勤務
<正社員の 1日の労働時間が8時間の場合>
1日6時間以上、週30時間以上の勤務
★扶養要件
【同居の場合】
被扶養者の年収(※3)が130万円未満(※4)、かつ被保険者の年収の半分未満
【別居の場合】
被扶養者の年収が130万円未満、かつ被保険者からの仕送り額より少ない
【扶養の範囲】
★定時決定
毎年4月~6月の3ヶ月間の平均給与月額から標準報酬月額を求めることで各人の保険料が確定される。これを「算定基礎」と言う。
日本年金機構へ算定基礎届を提出(期日:7月10日)
↓
後日、決定通知書が送られてくる。
↓
9月分の保険料から適用(※1)
決定された保険料は、その年の9月分から翌年の8月分までの保険料として適用される。
★随時改定
基本給が上がった(下がった)
↓
支払月から数えて(※2)3ヶ月の平均が標準報酬月額の等級で2段階上がった
↓
↓
翌々月給与から新しい保険料が適用される。
<その他注意点>
★月の途中で入社・・・・・その月は社会保険に加入していることになるので、保険料が発生する。例)4月30日入社→保険料は、4月分から発生
★月の途中で退職・・・・・その月は保険料が発生しない。
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※1
「9月から変更」というのは、9月分の保険料から変更という意味。つまり、9月分の保険料を何月で控除しているかによって給与システムを変更する時期が決まる。
「翌月控除」で設定してるのであれば、10月に支給する給与から保険料を変更する。
※2
「支払い月から数えて」とあるので、当月払と翌月払では見る月が異なる。
例えば、4月に基本給に変動があった場合
〔当月払の場合〕・・・4,5,6月の平均
〔翌月払の場合〕・・・5,6,7月の平均
で月額変更処理を行うかどうかが決まることになる。
※3
被扶養者の年収とは・・・給与収入、事業収入、地代・家賃収入、公的年金、雇用保険の失業給付、健康保険の傷病・出産手当金
※4
【被扶養者が60歳以上または障害者の場合】
130万円未満ではなく、180万円未満となるので注意すること。