2014年に「労働安全衛生法」が改正され、労働者を50人以上雇用している事業所では毎年1回実施することが義務化された。(※1) ★対象者・正社員として雇用している従業員は全て対象。・アルバイトであっても通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上…
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