ストレスチェック

2014年に「労働安全衛生法」が改正され、労働者を50人以上雇用している事業所では毎年1回実施することが義務化された。(※1)

★対象者
・正社員として雇用している従業員は全て対象。
・アルバイトであっても通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上労働している者なら対象。
・事業主や役員は非対象。


★実施に必要な人と役割

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因みに私は実施事務従事者。


★実施の流れ(弊社の場合)
委託業社(実施者)と時期を決める。

メール受検を希望するか紙受検を希望するか事前アンケートを取る。

案内掲示(実施日や実施方法等)

検査日になったらメール受検者にメール一斉配信。紙受検者には当日朝、メールボックスに受検用紙を入れておく。

受検用紙を回収して、委託業社(実施者)へ送る。

通知結果が返ってくるので各従業員へ。

産業医に結果報告。精査し、「高ストレス者」として「医師面接の勧奨文」を送る人をリストアップ。

面接希望があった場合、医師面接を実施。

労基署へ分析結果を報告。(※2)
「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を提出する。

 

★保存期間
結果は5年間保存しなければならない。
また、実施者と実施事務従事者以外が閲覧できないよう、情報管理を徹底する。 

 

(※1)この50人以上というのは事業所単位であり、法人単位ではない。

(※2)面接時期が過ぎてから提出すること。