社会保険料、所得税、雇用保険、住民税の計算

★健康保険料(従業員負担額)

 標準月額×健康保険料率 ÷ 2

 《健康保険料率》  

   2号該当しない 9.89% 

   2号該当する 11.54%

 《厚生年金保険料率》

   18.30%

 

所得税

①控除後の給与=給与の総支給額-非課税-社会保険料

②扶養家族等の数

③ ①②を源泉徴収税額表に当てはめて求める

 ※乙欄は扶養控除等申告書を提出しなかった者の税額

 

雇用保険

 総支給額×雇用保険料率

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★住民税について

1月末に給与支払報告書を市区町村に提出

5月末日までに特別徴収税額通知書が送られてくる

6月より新税額で納付

 

働き方改革関連法

○時間外労働の上限規制の導入
原則:月45時間、年360時間

※臨時的な特別な事情がある場合でも
 年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)

年次有給休暇の確実な取得
10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、
毎年5日、時季を指定して有給休暇を与えなければならない。

同一労働同一賃金
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の
不合理な待遇差を解消しなければならない。

労働保険の年度更新(6月)

3月に働いた分の賃金が確定すると1年分を集計

「労働保険概算・確定保険料申告」作成

  ・確定保険料

  ・見込額(概算保険料)

  ・概算保険料との差額

 

納付(前払い)


注)賃金合計に交通費も含める
注)4月1日時点で64歳以上の方は、保険料免除(平成31年まで)

 

参考WEBサイト


https://smarthr.jp/help/nendokoushin/

算定基礎届(6月)

〔概要〕
毎年4月~6月の3ヶ月間の平均給与月額から標準報酬月額が求められ、各人の社会保険料が決定する。

その年の9月分から翌年の8月分までをその保険料で適用される。
〔送付するもの〕
 ①総括表
 ②健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 

〔補足1〕
4 月、5 月、6 月に支払われた給料を元に計算
 ここで言う4月、5月、6月の給与とは、4月分、5月分、6月分の給与ではなく、4月、5月、6月に支払った給与額を言う。20日締め25日払いであれば、単純にそのまま4月25日(4月分)、5月25日(5月分)、6月25日(6月分)に支払った給与額を言う。

〔補足2〕

新しい保険料の適用は 9月分(10 月給与)から
「9月から変更」というのは、9月分の社会保険料から変更という意味。「翌月控除」であれば、10月に支給する給与から社会保険料を変更する。

〔補足3〕

支払基礎日は雇用形態によって異なる
  (1)正社員の場合…休日も含む全ての日数
  (2)日給制・時給制の場合…勤務日

〔補足4〕

支払基礎日が全て 17 日未満の場合
 基本は、支払基礎日が 17 日以上になる月の給料の平均が、新しい標準報酬月額として保険料の計算に用いらる。しかし、支払基礎日が17 日未満である場合は支払基礎日数が 15 日以上の月を変わりに用いる。

住民税

○普通徴収から特別徴収への切替

 ⇒「特別徴収切替届書」を提出
○新入社員

 ⇒4月に入社したらそのまま翌年の5月までは住民税はかからない。
○退職者

 ⇒収入が無くても、翌年6月に住民税の請求がある。

 

住民税特別徴収更新(6月)

役場は「給与支払い報告書」をもとに住民税額を計算。毎年5月に会社に「住民税の決定通知書」を送る。

会社は、それを開封して住民税特別徴収市区町別年間リストを作成。

○6月給与から新たな税額で徴収。

 必)住所地が変更になっている職員がいる場合、住所・徴収先等の確認。

○決定通知書(本人分)を、6月の給与袋に封入。

 

賞与支払届(6月)

○総支給額で記入。

○標準賞与額は 1000 円以下を切り捨てた金額

○賞与を支払った日から 5 日以内に提出。

○送付後、「標準賞与額決定通知書」が送られてくる。

 

参考WEBサイト

http://worklifefun.net/how-to-write-to-bonus-payment-sheet/