退職に伴う手続き
★雇用保険
〔提出書類〕
○資格喪失届
○離職証明書(添付書類:退職届/タイムカード(出勤簿)/賃金台帳)(※1)
<書き方注意点>
⑨欄、⑪欄・・・時給制は実労働日数(有休含)、月給制は歴日数
〔提出期限〕退職日の翌日から10日以内
↓
ハローワークへ提出
★住民税
「給与支払い報告特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」作成
〔残額の納付方法〕(※2)
1.普通徴収に切り替える
2.最後の給与で一括徴収する
3.転職先で特別徴収を継続する
↓
管軸する役所へ提出
★社会保険
健康保険証の回収(被扶養者分も含む)
↓
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」(※3)作成
↓
年金事務所へ提出(※4)
★任意保険(連絡・手続き)
・自動車保険(団体保険料の精算)
・LTD保険
・確定拠出年金 など
★返却物の確認
退職届(Wordテンプレート)、健康保険証、鍵、名刺、携帯電話、ノートパソコン、職員手帳など回収
★「年金手帳」を預かっていれば本人へ返却
★「源泉徴収票」を後日郵送
★退職金がしはらわれる場合
「退職所得の受給に関する申告書」(書き方)(※5)を退職者より提出してもらう。
※1
離職票
・失業手当を受け取るために必要な書類。よって、次の転職先が決まっている場合は不要。
・59歳以上の人については、再就職先での高年齢雇用継続給付の受給に必要なので必ず発行。
〔失業給付条件〕
基礎日数が11日以上ある月が原則12ヶ月以上あること
・離職等年月日…退職日など被保険者でなくなったことの原因が生じた日
※2
この3つの内のどの方法で納付するか退職者本人に決めてもらう。
但し、1月以降の退職の場合、2か3しか選ぶことができない。
※3
・記述にあたって資格喪失日は退職日の翌日であることに注意。退職日ではない。
・「被扶養者異動届」等の提出は不要。
※4
「任意継続被保険者資格取得申出書」・・・健康保険を継続したい場合、喪失届の代わりにこれを提出する。
※5
国税庁のHPからダウンロードできる。申告書は会社で保管。
〔退職所得控除額の計算〕
○勤続年数20年以下・・・40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
○勤続年数20年超・・・800万円+70万円×(勤続年数ー20年)
↑この控除額までは課税されない。課税される場合、
「控除額」を引いた額の1/2が課税対象。